大阪地方裁判所第6民事部判事 福田修久
法曹時報64巻6号1頁
2013年7月31日水曜日
2013年7月30日火曜日
2013年7月27日土曜日
2013年7月26日金曜日
MMFに係る受益証券を販売した銀行による貸金債権と解約返戻金債務との相殺の民事再生法上の効力
名古屋高判平成24年1月31日
判タ1389号358頁
「1審被告の1審原告に対する本件解約金返還債務は、1審原告が支払の停止をする前に締結された本件取引規定を内容とする本件管理委託契約に基づき、1審被告が本件受益権を管理していることにより、本件受益権分の解約によって解約金が1審被告に交付されることを条件として発生し、1審被告は、かかる停止条件付きのものとして本件解約金返還債務を1審原告の支払の停止前に負担したのであるところ、1審原告の支払の停止後に本件解約金が1審被告に交付されたため、上記停止条件が成就して、1審原告に対して本件解約金返還債務として負担するに至ったものであるが、当時なお1審原告と1審被告の間には本件管理委託契約が存続し、これに従って本件受益権は1審被告によって管理されていたのであり、1審被告は、本件管理委託契約を包含する上記仕組みに従って、上記停止条件成就により1審原告の支払の停止後に1審原告に対して本件解約金返還債務を負担したものであるから、本件解約金返還債務の負担は、1審被告が1審原告の支払の停止を知った時より前に生じた本件管理委託契約等という原因に基づく場合に当たるものというべきである。」
「本件相殺については、それが民事再生手続において許容されるものであるか否か(民事再生法上の相殺禁止規定に該当するか否か)の観点から、その効力が判断されるべきものであり、別途否認権行使の対象となるものではない(最高裁昭和41年4月8日第二小法廷判決・民集20巻4号529頁、同平成2年11月26日第二小法廷判決・民集44巻8号1085頁参照)。」
判タ1389号358頁
「1審被告の1審原告に対する本件解約金返還債務は、1審原告が支払の停止をする前に締結された本件取引規定を内容とする本件管理委託契約に基づき、1審被告が本件受益権を管理していることにより、本件受益権分の解約によって解約金が1審被告に交付されることを条件として発生し、1審被告は、かかる停止条件付きのものとして本件解約金返還債務を1審原告の支払の停止前に負担したのであるところ、1審原告の支払の停止後に本件解約金が1審被告に交付されたため、上記停止条件が成就して、1審原告に対して本件解約金返還債務として負担するに至ったものであるが、当時なお1審原告と1審被告の間には本件管理委託契約が存続し、これに従って本件受益権は1審被告によって管理されていたのであり、1審被告は、本件管理委託契約を包含する上記仕組みに従って、上記停止条件成就により1審原告の支払の停止後に1審原告に対して本件解約金返還債務を負担したものであるから、本件解約金返還債務の負担は、1審被告が1審原告の支払の停止を知った時より前に生じた本件管理委託契約等という原因に基づく場合に当たるものというべきである。」
「本件相殺については、それが民事再生手続において許容されるものであるか否か(民事再生法上の相殺禁止規定に該当するか否か)の観点から、その効力が判断されるべきものであり、別途否認権行使の対象となるものではない(最高裁昭和41年4月8日第二小法廷判決・民集20巻4号529頁、同平成2年11月26日第二小法廷判決・民集44巻8号1085頁参照)。」
2013年7月24日水曜日
2013年7月22日月曜日
上訴に伴う強制執行停止の際の担保の会社更生手続上の性質
最判平成25年4月26日
判時2186号36頁
判タ1389号103頁
金法1972号78頁
金判1420号8頁
「仮執行宣言付判決に対する上訴に伴い,金銭を供託する方法により担保を立てさせて強制執行の停止がされた後に,債務者につき更生手続開始の決定がされた場合,その被担保債権である損害賠償請求権は,更生担保権ではなく,更生債権に当たるというべきである。」
「仮執行宣言付判決に対する上訴に伴う強制執行の停止に当たって金銭を供託する方法により担保が立てられた場合,被供託者は,債務者につき更生計画認可の決定がされても,会社更生法203条2項にいう「更生会社と共に債務を負担する者に対して有する権利」として,供託金の還付請求権を行使することができると解するのが相当である。」
判時2186号36頁
判タ1389号103頁
金法1972号78頁
金判1420号8頁
「仮執行宣言付判決に対する上訴に伴い,金銭を供託する方法により担保を立てさせて強制執行の停止がされた後に,債務者につき更生手続開始の決定がされた場合,その被担保債権である損害賠償請求権は,更生担保権ではなく,更生債権に当たるというべきである。」
「仮執行宣言付判決に対する上訴に伴う強制執行の停止に当たって金銭を供託する方法により担保が立てられた場合,被供託者は,債務者につき更生計画認可の決定がされても,会社更生法203条2項にいう「更生会社と共に債務を負担する者に対して有する権利」として,供託金の還付請求権を行使することができると解するのが相当である。」
2013年7月18日木曜日
東京地方裁判所民事第20部(破産再生部)の概況説明(東京地方裁判所における破産管財業務について-平成24年度破産管財人等協議会)
東京地方裁判所民事第20部判事補 村木洋二
自由と正義64号(2013年7月号)39頁
自由と正義64号(2013年7月号)39頁
2013年7月16日火曜日
債務整理における消滅時効待ち方針と依頼者に対する説明義務
最判平成25年4月16日
金判1418号8頁
「本件において被上告人[受任弁護士]が採った時効待ち方針は,D[債権者である貸金業者]がA[依頼者である債務者]に対して何らの措置も採らないことを一方的に期待して残債権の消滅時効の完成を待つというものであり,債務整理の最終的な解決が遅延するという不利益があるばかりか,当時の状況に鑑みてDがAに対する残債権の回収を断念し,消滅時効が完成することを期待し得る合理的な根拠があったことはうかがえないのであるから,Dから提訴される可能性を残し,一旦提訴されると法定利率を超える高い利率による遅延損害金も含めた敗訴判決を受ける公算が高いというリスクをも伴うものであった。
また,被上告人は,Aに対し,Dに対する未払分として29万7840円が残ったと通知していたところ,回収した過払金から被上告人の報酬等を控除してもなお48万円を超える残金があったのであるから,これを用いてDに対する残債務を弁済するという一般的に採られている債務整理の方法によって最終的な解決を図ることも現実的な選択肢として十分に考えられたといえる。
このような事情の下においては,債務整理に係る法律事務を受任した被上告人は,委任契約に基づく善管注意義務の一環として,時効待ち方針を採るのであれば,Aに対し,時効待ち方針に伴う上記の不利益やリスクを説明するとともに,回収した過払金をもってDに対する債務を弁済するという選択肢があることも説明すべき義務を負っていたというべきである。」
田原補足意見、大橋補足意見あり。
金判1418号8頁
NBL1005号57頁
「本件において被上告人[受任弁護士]が採った時効待ち方針は,D[債権者である貸金業者]がA[依頼者である債務者]に対して何らの措置も採らないことを一方的に期待して残債権の消滅時効の完成を待つというものであり,債務整理の最終的な解決が遅延するという不利益があるばかりか,当時の状況に鑑みてDがAに対する残債権の回収を断念し,消滅時効が完成することを期待し得る合理的な根拠があったことはうかがえないのであるから,Dから提訴される可能性を残し,一旦提訴されると法定利率を超える高い利率による遅延損害金も含めた敗訴判決を受ける公算が高いというリスクをも伴うものであった。
また,被上告人は,Aに対し,Dに対する未払分として29万7840円が残ったと通知していたところ,回収した過払金から被上告人の報酬等を控除してもなお48万円を超える残金があったのであるから,これを用いてDに対する残債務を弁済するという一般的に採られている債務整理の方法によって最終的な解決を図ることも現実的な選択肢として十分に考えられたといえる。
このような事情の下においては,債務整理に係る法律事務を受任した被上告人は,委任契約に基づく善管注意義務の一環として,時効待ち方針を採るのであれば,Aに対し,時効待ち方針に伴う上記の不利益やリスクを説明するとともに,回収した過払金をもってDに対する債務を弁済するという選択肢があることも説明すべき義務を負っていたというべきである。」
田原補足意見、大橋補足意見あり。
2013年7月8日月曜日
2013年7月6日土曜日
前件破産手続において免責申立てをしなかった破産者による新たな破産・免責の申立て
東京高決平成25年3月19日
判タ1390号354頁
金法1973号115頁
「抗告人は、以前の破産申立事件において免責申立てを懈怠した破産者による再度の免責申立てを不適法とした仙台高等裁判所平成元年6月20日決定(判例タイムズ722号274頁。(仙台高裁決定))を援用して、本件における相手方による免責許可の申立ては不適法であると主張する。しかし、仙台高裁決定は、旧破産法(大正11年法律第71号)の下での決定であり、仙台高裁決定にもかかわらず再度の破産手続開始の申立てを禁ずる規定を設けなかった現行破産法(平成16年法律第75号)の下での判断を示したものではない。また、仙台高裁決定の事案は、前件の破産申立ても再度の破産申立てもいずれも債務者による自己破産の申立てであるが、本件では、前件の破産手続開始の申立ては債権者である抗告人の申立てによるものであり、いずれにせよ、仙台高裁決定は、本件とは事案を異にする。」
「破産手続が適法に開始された以上、その申立てが濫用にわたるなどの特段の事情がない限り、免責許可の申立てが許されない理由はなく、本件においては、前記のとおり、抗告人は、相手方に対し、前件破産手続開始事件において免責されなかった債務の支払を厳しく求めており、相手方が免責許可を求める必要は高いと認められ、上記特段の事情は認められない。」
判タ1390号354頁
金法1973号115頁
「抗告人は、以前の破産申立事件において免責申立てを懈怠した破産者による再度の免責申立てを不適法とした仙台高等裁判所平成元年6月20日決定(判例タイムズ722号274頁。(仙台高裁決定))を援用して、本件における相手方による免責許可の申立ては不適法であると主張する。しかし、仙台高裁決定は、旧破産法(大正11年法律第71号)の下での決定であり、仙台高裁決定にもかかわらず再度の破産手続開始の申立てを禁ずる規定を設けなかった現行破産法(平成16年法律第75号)の下での判断を示したものではない。また、仙台高裁決定の事案は、前件の破産申立ても再度の破産申立てもいずれも債務者による自己破産の申立てであるが、本件では、前件の破産手続開始の申立ては債権者である抗告人の申立てによるものであり、いずれにせよ、仙台高裁決定は、本件とは事案を異にする。」
「破産手続が適法に開始された以上、その申立てが濫用にわたるなどの特段の事情がない限り、免責許可の申立てが許されない理由はなく、本件においては、前記のとおり、抗告人は、相手方に対し、前件破産手続開始事件において免責されなかった債務の支払を厳しく求めており、相手方が免責許可を求める必要は高いと認められ、上記特段の事情は認められない。」
2013年7月5日金曜日
2013年7月3日水曜日
2013年7月1日月曜日
借地契約上の破産解除特約の効力
東京地判平成24年1月13日
判時2146号65頁
「土地の賃借人が、破産又は競売の申立てを受けたときは、賃貸人が催告を要せずして何時でも契約を解除し得る旨の特約が、事情のいかんを問わず無条件に賃貸人に契約解除権を認めるものであるとすれば、借地借家法9条の規定により無効といわざるを得ない(最高裁昭和38年11月28日第一小法廷判決・民集17巻11号1446頁)。」
「土地の賃借人が、破産又は競売の申立てを受けたときは、賃貸人が催告を要せずして何時でも契約を解除し得る旨の特約が、事情のいかんを問わず無条件に賃貸人に契約解除権を認めるものであるとすれば、借地借家法9条の規定により無効といわざるを得ない(最高裁昭和38年11月28日第一小法廷判決・民集17巻11号1446頁)。」
大阪地方裁判所における個人再生手続の現状と運用の改善について
判タ1346号71頁
木下竜哉・大西千流・上田さおり・山田真弓・上田健二・林茂・長尾友子・鰐渕幸枝・三浦毅「大阪地方裁判所における個人再生手続の現状と運用の改善について-『改正法対応 事例解説個人再生ー大阪再生物語』刊行後の運用」
大阪地裁6民の個人再生の運用を知るにはこれを確認しないといけません。書式もver.4.0が最新です。
木下竜哉・大西千流・上田さおり・山田真弓・上田健二・林茂・長尾友子・鰐渕幸枝・三浦毅「大阪地方裁判所における個人再生手続の現状と運用の改善について-『改正法対応 事例解説個人再生ー大阪再生物語』刊行後の運用」
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