弁護士 中川秀宣
弁護士 今枝丈宜
金法1988号102頁
2014年3月27日木曜日
会社更生の利用に関する新たな試み -民事再生から破産に移行した場合に、破産管財人が会社更生を申し立て、更生手続のもとで担保権者との協議を成立させ、出来形(コンクリート基礎)を含む借地上の建物の処分に成功した事例-
弁護士 上田裕康
弁護士 佐藤俊
弁護士 田中宏岳
金法1988号40頁
弁護士 佐藤俊
弁護士 田中宏岳
金法1988号40頁
2014年3月26日水曜日
個人再生手続における「巻き戻し」の結果として取り消された担保不動産の競売費用の償還請求権は「共益債権」に該当するか(金融判例に学ぶ営業店OJT 融資業務編)
三井住友銀行法務部 長谷川卓
金法1989号118頁
金法1989号118頁
2014年3月19日水曜日
民訴法260条2項の申立後に相手方が破産した場合の本案請求のみの続行命令の許否
最判平成25年7月18日
判時2201号48頁
NBL1021号70頁
金法1989号130頁
「民訴法260条2項の裁判を求める申立ての相手方が破産手続開始決定を受けた場合、上記申立てに係る請求権は、破産者に対し破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権であって、財団債権に該当しない。したがって、上記申立てに係る請求権は、破産債権というべきである。そうすると、…上告人は、被上告人の破産手続において、本件申立てに係る請求権につき破産債権として届出…をしていないにもかかわらず、直ちに破産管財人に対して本件続行命令をしたものであって、本件続行命令のうち本件申立人係る部分は、違法であるというべきである。」
「本案請求と民訴法260条2項の裁判を求める申立てに係る請求とが併合審理されている場合、上記申立ては、本案判決が変更されないことを解除条件とするものであり、その性質上、本案請求に係る弁論は分離することができない。したがって、上記申立てについての適法な受継がなされないまま、本案請求にかかる部分についてのみ、当事者が受継の申立てをし、又は受訴裁判所が続行命令をすることは許されない。そうすると、本件続行命令は、結局、その全部が違法といわざるを得ない。」
「しかしながら、被上告人の破産手続は既に終了しているものであって、上告人が経るべき破産法所定の手続はもはや存在しない。そして…本件続行命令がされてから上記破産手続の終結までにA(註:破産管財人)が当事者として関与した訴訟手続は、上告人の控訴を棄却する旨の原判決の送達を受けたことなどにとどまる。したがって、上記破産手続の終結により、原審の上記違法の瑕疵は治癒されたものと解するのが相当である。」
判時2201号48頁
NBL1021号70頁
金法1989号130頁
「民訴法260条2項の裁判を求める申立ての相手方が破産手続開始決定を受けた場合、上記申立てに係る請求権は、破産者に対し破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権であって、財団債権に該当しない。したがって、上記申立てに係る請求権は、破産債権というべきである。そうすると、…上告人は、被上告人の破産手続において、本件申立てに係る請求権につき破産債権として届出…をしていないにもかかわらず、直ちに破産管財人に対して本件続行命令をしたものであって、本件続行命令のうち本件申立人係る部分は、違法であるというべきである。」
「本案請求と民訴法260条2項の裁判を求める申立てに係る請求とが併合審理されている場合、上記申立ては、本案判決が変更されないことを解除条件とするものであり、その性質上、本案請求に係る弁論は分離することができない。したがって、上記申立てについての適法な受継がなされないまま、本案請求にかかる部分についてのみ、当事者が受継の申立てをし、又は受訴裁判所が続行命令をすることは許されない。そうすると、本件続行命令は、結局、その全部が違法といわざるを得ない。」
「しかしながら、被上告人の破産手続は既に終了しているものであって、上告人が経るべき破産法所定の手続はもはや存在しない。そして…本件続行命令がされてから上記破産手続の終結までにA(註:破産管財人)が当事者として関与した訴訟手続は、上告人の控訴を棄却する旨の原判決の送達を受けたことなどにとどまる。したがって、上記破産手続の終結により、原審の上記違法の瑕疵は治癒されたものと解するのが相当である。」
エルピーダ物語 第1回 エルピーダメモリのいわゆるDIP型会社更生手続 -製造業で過去最大の法的事業再生手続を振り返って-
NBL1021号14頁
弁護士 小林信明
弁護士 渡邉光誠
弁護士 鐘ヶ江洋輔
弁護士 大川剛平
弁護士 宮本聡
弁護士 小林信明
弁護士 渡邉光誠
弁護士 鐘ヶ江洋輔
弁護士 大川剛平
弁護士 宮本聡
2014年3月3日月曜日
米国外の法律に基づく会社再建計画を米国で遂行する手段としての米国連邦倒産法第15章 -エルピーダメモリ事件
NBL1020号57頁
ニューヨーク州弁護士・ニュージャージー州弁護士 ティモシー・グラウリッチ
ニューヨーク州弁護士・イタリア弁護士 ジョルジオ・ボウ゜ェンジィ
ニューヨーク州弁護士・ニュージャージー州弁護士 ジェームス・I・マクラーミー
ニューヨーク州弁護士 杉山浩司
ニューヨーク州弁護士・ニュージャージー州弁護士 ティモシー・グラウリッチ
ニューヨーク州弁護士・イタリア弁護士 ジョルジオ・ボウ゜ェンジィ
ニューヨーク州弁護士・ニュージャージー州弁護士 ジェームス・I・マクラーミー
ニューヨーク州弁護士 杉山浩司
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