tag:blogger.com,1999:blog-6945086767163552657.comments2013-08-23T14:23:56.985+09:00破産管財実践マニュアル 判例・論文データベース新宅正人http://www.blogger.com/profile/13713012907366155799noreply@blogger.comBlogger6125tag:blogger.com,1999:blog-6945086767163552657.post-4744517601864881612013-07-31T18:37:28.890+09:002013-07-31T18:37:28.890+09:00対抗要件を備えない所有権留保自動車が引き揚げられた場合、否認権行使の対象となることや、同時廃止で申し...対抗要件を備えない所有権留保自動車が引き揚げられた場合、否認権行使の対象となることや、同時廃止で申し立てられた場合でこのような引揚げがあったときに、否認権のために管財に移行するか否かについて、大阪地方裁判所では、申立時の時価が100万円以上の場合に限る旨の基準が紹介されています。新宅正人https://www.blogger.com/profile/13713012907366155799noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6945086767163552657.post-18958212779278396032013-07-31T18:32:56.236+09:002013-07-31T18:32:56.236+09:00対抗要件を備えない所有権留保自動車が引き揚げられた場合に、否認権行使のために同時廃止から管財に移行す...対抗要件を備えない所有権留保自動車が引き揚げられた場合に、否認権行使のために同時廃止から管財に移行するか否かについて、大阪地方裁判所では、申立時の時価が100万円以上の場合に限る旨の基準が紹介されています。新宅正人https://www.blogger.com/profile/13713012907366155799noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6945086767163552657.post-49364176195010676752013-07-26T16:32:00.392+09:002013-07-26T16:32:00.392+09:00・民事再生法93条2項2号の支払の停止を知った時より前に生じた原因によるものなので、相殺禁止に該当し...・民事再生法93条2項2号の支払の停止を知った時より前に生じた原因によるものなので、相殺禁止に該当しない<br />・相殺禁止に該当しない場合は、否認対象行為とならない<br /><br />と判示しています。新宅正人https://www.blogger.com/profile/13713012907366155799noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6945086767163552657.post-87548585420563464842013-07-08T11:34:17.388+09:002013-07-08T11:34:17.388+09:00参考判決例は次のとおりです。
・以前の破産申立事件において免責申立てを懈怠した破産者による再度の破...参考判決例は次のとおりです。<br /><br />・以前の破産申立事件において免責申立てを懈怠した破産者による再度の破産申立事件における免責申立てを不適法した決定<br /> 仙台高決平成元年6月20日<br /> 判タ722号274頁<br />・破産宣告、同時廃止決定を得た者が免責申立てをするために再度破産申立てをした事案について、破産申立てを却下した決定<br /> 静岡地裁富士支決昭和63年4月22日<br /> 金法1220号38頁新宅正人https://www.blogger.com/profile/13713012907366155799noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6945086767163552657.post-70865114458437988712013-07-08T11:25:36.569+09:002013-07-08T11:25:36.569+09:00このコメントは投稿者によって削除されました。新宅正人https://www.blogger.com/profile/13713012907366155799noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6945086767163552657.post-62668819515391758142013-07-01T14:03:22.313+09:002013-07-01T14:03:22.313+09:00添付資料としての預金通帳の記帳部分は、受任通知時から遡って1年前以降の分とされています。
申立時から...添付資料としての預金通帳の記帳部分は、受任通知時から遡って1年前以降の分とされています。<br />申立時から遡って1年前以降の分ではないそうです。新宅正人https://www.blogger.com/profile/13713012907366155799noreply@blogger.com