tag:blogger.com,1999:blog-69450867671635526572024-02-21T04:10:37.339+09:00破産管財実践マニュアル 判例・論文データベース判例雑誌等に掲載された倒産関連判例・論文の表題と号数・頁数を備忘録として記載するブログです。新宅正人http://www.blogger.com/profile/13713012907366155799noreply@blogger.comBlogger99125tag:blogger.com,1999:blog-6945086767163552657.post-42679121198364925722014-05-12T23:05:00.002+09:002014-05-12T23:05:47.351+09:00登記官が職権でなした登記の更正は対抗要件否認の対象とならない福岡地判平成25年10月28日<br />判例時報2211号87ページ<br /><br />「破産法164条1項は、権利の変動について対抗要件を充足する行為が、既に着手された権利の変動を完成するものであることに鑑み、権利変動の原因となる法律行為そのものに否認の理由がない限り、できるだけ対抗要件を具備させることによって当事者に所期の目的を達成させることとするとの趣旨から、同項所定の要件を満たす場合にのみ、特にこれを否認し得ることとした者と解される(平成16年法律第75号による廃止前の破産法(大正11年法律第71号)74条に関する最高裁昭和44年(オ)第1061号同45年8月20日第1小法廷判決・民集24巻9号1339頁参照)。<br />
そして、登記の更正は、権利に関する登記に登記官の過誤による錯誤又は遺漏がある場合に、①登記上の利害関係を有する第三者の承諾があるとき又は②当該第三者がないときに限り、登記官によって職権でされるものであるから(不動産登記法67条2項、1項)、権利変動の原因となる法律行為を前提としてされるものではなく、また、登記の更正の原因となる上記事情も否認の対象となり得るものとはいえない。<br />そうするであるとすれば、登記の更正は、特段の事情がない限り、破産法164条1項の「権利の…変更をもって第三者に対抗するために必要な行為」に該当せず、同項の対抗要件否認の対象とならないものと解すべきである。」新宅正人http://www.blogger.com/profile/13713012907366155799noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6945086767163552657.post-7474625348115871152014-04-28T20:59:00.002+09:002014-04-28T20:59:50.530+09:00非免責債権であることを理由とする破産債権者表への執行文付与の訴えの可否最判平成26年4月24日<br />最高裁判所ウェブサイト(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140424163457.pdf)<br /><br />
「免責許可の決定が確定した債務者に対し確定した破産債権を有する債権者が,当該破産債権が非免責債権に該当することを理由として,当該破産債権が記載された破産債権者表について執行文付与の訴えを提起することは許されないと解するのが相当である。 」<br /><br />執行文付与の訴えではなく、書記官に対する執行文付与の申立てよるようにということのようです。<br /><br />しかし、「破産事件の記録の存する裁判所の裁判所書記官は,破産債権者表に免責許可の決定が確定した旨の記載がされている場合であっても,破産債権者表に記載された確定した破産債権<br />
がその記載内容等から非免責債権に該当すると認められるときには,民事執行法26条の規定により執行文を付与することができるのであるから,上記破産債権を有する債権者には殊更支障が生ずることはない」といえるかは疑問に思えます。<br />
<br />破産債権者表を見ても、「悪意の」不法行為に基づく損害賠償請求権(破産法253条1項2号)であることや、「故意又は重過失によ」る「人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権」(同項3号)であることは分からないからです。<br />
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新宅正人http://www.blogger.com/profile/13713012907366155799noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6945086767163552657.post-67280740112314624052014-04-21T16:41:00.002+09:002014-04-21T16:41:32.395+09:00エルピーダメモリの知的財産権をめぐる諸問題弁護士 小林信明<br />弁護士 松井衡<br />弁護士 鐘ヶ江洋祐<br />
弁護士 松永崇<br />NBL1023号47頁新宅正人http://www.blogger.com/profile/13713012907366155799noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6945086767163552657.post-16745176422946504052014-04-21T16:37:00.001+09:002014-04-21T16:37:35.236+09:00船舶金融債権の倒産手続からの保護弁護士 吉田麗子<br />NBL1023号24頁新宅正人http://www.blogger.com/profile/13713012907366155799noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6945086767163552657.post-55014084205565884552014-03-27T21:07:00.002+09:002014-03-27T21:08:22.225+09:00再生債権として届出がされた共益債権の再生手続外行使の可否(金融判例に学ぶ営業店OJT 融資業務編)弁護士 中川秀宣<br />弁護士 今枝丈宜<br />金法1988号102頁新宅正人http://www.blogger.com/profile/13713012907366155799noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6945086767163552657.post-47232018093446051562014-03-27T20:58:00.002+09:002014-03-27T20:58:57.768+09:00別除権協定と保証人からの弁済(ここがポイント 倒産・再生手続における金融機関の対応 第2回)[監修]<br />
日本政策投資銀行法務・コンプライアンス部長 松嶋一重<br />
弁護士 粟澤方智<br />
金法1988号88頁新宅正人http://www.blogger.com/profile/13713012907366155799noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6945086767163552657.post-62939539252762079622014-03-27T20:55:00.002+09:002014-03-27T20:55:23.795+09:00管財人制度にみる日・独・中の破産法比較中央大学大学金法務研究家教授 佐藤鉄男<br />
金法1988号50頁<br />
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新宅正人http://www.blogger.com/profile/13713012907366155799noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6945086767163552657.post-17931745714239434482014-03-27T20:53:00.002+09:002014-03-27T20:54:06.812+09:00債権査定制度の実務的課題と改正提言債権査定制度実務研究会<br />
金法1988号24頁新宅正人http://www.blogger.com/profile/13713012907366155799noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6945086767163552657.post-91026705899209851782014-03-27T20:49:00.001+09:002014-03-27T20:49:14.072+09:00会社更生の利用に関する新たな試み -民事再生から破産に移行した場合に、破産管財人が会社更生を申し立て、更生手続のもとで担保権者との協議を成立させ、出来形(コンクリート基礎)を含む借地上の建物の処分に成功した事例-弁護士 上田裕康<br />
弁護士 佐藤俊<br />
弁護士 田中宏岳<br />
金法1988号40頁新宅正人http://www.blogger.com/profile/13713012907366155799noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6945086767163552657.post-86809173844653687122014-03-26T16:44:00.000+09:002014-03-26T16:44:01.493+09:00個人再生手続における「巻き戻し」の結果として取り消された担保不動産の競売費用の償還請求権は「共益債権」に該当するか(金融判例に学ぶ営業店OJT 融資業務編)三井住友銀行法務部 長谷川卓<br />金法1989号118頁新宅正人http://www.blogger.com/profile/13713012907366155799noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6945086767163552657.post-15817315773946409052014-03-26T16:26:00.001+09:002014-03-26T16:26:35.239+09:00福岡地方裁判所における破産事件の運用状況(平成25年の破産事件の概況をみる)福岡地方裁判所第4民事部判事補 數間薫<br />
福岡地方裁判所第4民事部判事補 菱川孝之<br />
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金法1989号76頁</div>
新宅正人http://www.blogger.com/profile/13713012907366155799noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6945086767163552657.post-53560306539854184112014-03-26T16:24:00.006+09:002014-03-26T16:27:17.484+09:00高松地方裁判所における破産事件の運用状況(平成25年の破産事件の概況をみる)高松地方裁判所民事部判事 藤岡淳<br />
高松地方裁判所民事部主任書記官 平岩良信<br />
金法1989号66頁新宅正人http://www.blogger.com/profile/13713012907366155799noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6945086767163552657.post-22461527853223143002014-03-26T16:23:00.003+09:002014-03-26T16:23:28.477+09:00広島地方裁判所における破産事件の運用状況(平成25年の破産事件の概況をみる)広島地方裁判所民事第4部部総括判事 絹川泰毅<br />
金法1989号56頁新宅正人http://www.blogger.com/profile/13713012907366155799noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6945086767163552657.post-65739195455162549582014-03-26T16:20:00.001+09:002014-03-26T16:26:59.852+09:00大阪地方裁判所における破産事件の運用状況(平成25年の破産事件の概況をみる)大阪地方裁判所第6民事部判事 安達拓<br />
金法1989号46頁新宅正人http://www.blogger.com/profile/13713012907366155799noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6945086767163552657.post-33690152250814848742014-03-26T16:13:00.001+09:002014-03-26T16:20:37.332+09:00名古屋地方裁判所における破産事件の運用状況(平成25年の破産事件の概況をみる)名古屋地方裁判所民事第2部判事補 伊藤隆裕<br />
金法1989号34頁新宅正人http://www.blogger.com/profile/13713012907366155799noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6945086767163552657.post-42510608249954800622014-03-26T16:11:00.004+09:002014-03-26T16:20:58.543+09:00東京地方裁判所における破産事件の運用状況(平成25年の破産事件の概況をみる)東京地方裁判所民事第20部判事 望月千広<br />
金法1989号24頁新宅正人http://www.blogger.com/profile/13713012907366155799noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6945086767163552657.post-26200219131128404622014-03-26T16:10:00.003+09:002014-03-26T16:21:17.348+09:00仙台地方裁判所における破産事件の運用状況(平成25年の破産事件の概況をみる)仙台地方裁判所第4民事部判事 内田めぐみ<br />
金法1989号16頁新宅正人http://www.blogger.com/profile/13713012907366155799noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6945086767163552657.post-69598513367221967562014-03-26T16:09:00.001+09:002014-03-26T16:13:51.410+09:00札幌地方裁判所における破産事件の運用状況(平成25年の破産事件の概況をみる)札幌地方裁判所民事第4部部総括判事 見米正<br />
札幌地方裁判所民事第4部判事補 青野初恵<br />
金法1989号6頁新宅正人http://www.blogger.com/profile/13713012907366155799noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6945086767163552657.post-86375012020267917552014-03-26T14:14:00.000+09:002014-03-26T14:14:53.213+09:00不法行為に基づく損害賠償請求権についての債権届出の懈怠と再生債務者の免責東京高判平成24年6月28日<br />金法1990号130頁<br /><br />新宅正人http://www.blogger.com/profile/13713012907366155799noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6945086767163552657.post-92176191289121360622014-03-26T14:11:00.000+09:002014-03-26T14:11:13.441+09:00別除権放棄の意思表示の相手方(ここがポイント 倒産・再生手続における金融機関の対応)弁護士 下久保翼<br />金法1990号102頁新宅正人http://www.blogger.com/profile/13713012907366155799noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6945086767163552657.post-2006578338621963672014-03-26T14:09:00.000+09:002014-03-26T14:09:19.061+09:00債権譲渡法制の改正と倒産法 -倒産法研究者の視点から-早稲田大学大学院法務研究科客員教授 伊藤眞<br />金法1990号36頁新宅正人http://www.blogger.com/profile/13713012907366155799noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6945086767163552657.post-24152614707097909662014-03-26T14:07:00.002+09:002014-03-26T14:07:44.452+09:00中間試案における「債権譲渡と相殺」 -「前に生じた原因」と「同一の契約」の解釈・適用-弁護士 横瀬大輝<br />金法1990号26頁新宅正人http://www.blogger.com/profile/13713012907366155799noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6945086767163552657.post-45205169150422642392014-03-26T14:06:00.001+09:002014-03-26T14:06:16.547+09:00譲渡制限特約と倒産弁護士 中原健夫<br />金法1990号17頁新宅正人http://www.blogger.com/profile/13713012907366155799noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6945086767163552657.post-77260600773795857882014-03-26T14:04:00.002+09:002014-03-26T14:06:32.303+09:00中間試案における「譲渡制限特約の効力」と「債権譲渡と相殺」の関連性弁護士 飯塚孝徳<br />
金法1990号6頁新宅正人http://www.blogger.com/profile/13713012907366155799noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6945086767163552657.post-43238327653119237182014-03-19T23:16:00.003+09:002014-03-26T16:05:54.331+09:00民訴法260条2項の申立後に相手方が破産した場合の本案請求のみの続行命令の許否最判平成25年7月18日<br />
判時2201号48頁<br />
NBL1021号70頁<br />
金法1989号130頁<br /><br />「民訴法260条2項の裁判を求める申立ての相手方が破産手続開始決定を受けた場合、上記申立てに係る請求権は、破産者に対し破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権であって、財団債権に該当しない。したがって、上記申立てに係る請求権は、破産債権というべきである。そうすると、…上告人は、被上告人の破産手続において、本件申立てに係る請求権につき破産債権として届出…をしていないにもかかわらず、直ちに破産管財人に対して本件続行命令をしたものであって、本件続行命令のうち本件申立人係る部分は、違法であるというべきである。」<br /><br />「本案請求と民訴法260条2項の裁判を求める申立てに係る請求とが併合審理されている場合、上記申立ては、本案判決が変更されないことを解除条件とするものであり、その性質上、本案請求に係る弁論は分離することができない。したがって、上記申立てについての適法な受継がなされないまま、本案請求にかかる部分についてのみ、当事者が受継の申立てをし、又は受訴裁判所が続行命令をすることは許されない。そうすると、本件続行命令は、結局、その全部が違法といわざるを得ない。」<br /><br />「しかしながら、被上告人の破産手続は既に終了しているものであって、上告人が経るべき破産法所定の手続はもはや存在しない。そして…本件続行命令がされてから上記破産手続の終結までにA(註:破産管財人)が当事者として関与した訴訟手続は、上告人の控訴を棄却する旨の原判決の送達を受けたことなどにとどまる。したがって、上記破産手続の終結により、原審の上記違法の瑕疵は治癒されたものと解するのが相当である。」新宅正人http://www.blogger.com/profile/13713012907366155799noreply@blogger.com0