2013年7月1日月曜日

借地契約上の破産解除特約の効力

東京地判平成24年1月13日
判時2146号65頁

「土地の賃借人が、破産又は競売の申立てを受けたときは、賃貸人が催告を要せずして何時でも契約を解除し得る旨の特約が、事情のいかんを問わず無条件に賃貸人に契約解除権を認めるものであるとすれば、借地借家法9条の規定により無効といわざるを得ない(最高裁昭和38年11月28日第一小法廷判決・民集17巻11号1446頁)。」

個人再生における財産目録作成上の留意点

大阪地裁第6民事部
月刊大阪弁護士会102号58頁
はい6民ですお答えしますvol.173

大阪地方裁判所における個人再生手続の現状と運用の改善について

判タ1346号71頁

木下竜哉・大西千流・上田さおり・山田真弓・上田健二・林茂・長尾友子・鰐渕幸枝・三浦毅「大阪地方裁判所における個人再生手続の現状と運用の改善について-『改正法対応 事例解説個人再生ー大阪再生物語』刊行後の運用」

大阪地裁6民の個人再生の運用を知るにはこれを確認しないといけません。書式もver.4.0が最新です。

東京地裁破産再生部における近時の免責に関する判断の実情

原雅基 東京地方裁判所判事補
判タ1342号4頁