最判平成25年7月18日
判時2201号48頁
NBL1021号70頁
金法1989号130頁
「民訴法260条2項の裁判を求める申立ての相手方が破産手続開始決定を受けた場合、上記申立てに係る請求権は、破産者に対し破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権であって、財団債権に該当しない。したがって、上記申立てに係る請求権は、破産債権というべきである。そうすると、…上告人は、被上告人の破産手続において、本件申立てに係る請求権につき破産債権として届出…をしていないにもかかわらず、直ちに破産管財人に対して本件続行命令をしたものであって、本件続行命令のうち本件申立人係る部分は、違法であるというべきである。」
「本案請求と民訴法260条2項の裁判を求める申立てに係る請求とが併合審理されている場合、上記申立ては、本案判決が変更されないことを解除条件とするものであり、その性質上、本案請求に係る弁論は分離することができない。したがって、上記申立てについての適法な受継がなされないまま、本案請求にかかる部分についてのみ、当事者が受継の申立てをし、又は受訴裁判所が続行命令をすることは許されない。そうすると、本件続行命令は、結局、その全部が違法といわざるを得ない。」
「しかしながら、被上告人の破産手続は既に終了しているものであって、上告人が経るべき破産法所定の手続はもはや存在しない。そして…本件続行命令がされてから上記破産手続の終結までにA(註:破産管財人)が当事者として関与した訴訟手続は、上告人の控訴を棄却する旨の原判決の送達を受けたことなどにとどまる。したがって、上記破産手続の終結により、原審の上記違法の瑕疵は治癒されたものと解するのが相当である。」
2014年3月19日水曜日
エルピーダ物語 第1回 エルピーダメモリのいわゆるDIP型会社更生手続 -製造業で過去最大の法的事業再生手続を振り返って-
NBL1021号14頁
弁護士 小林信明
弁護士 渡邉光誠
弁護士 鐘ヶ江洋輔
弁護士 大川剛平
弁護士 宮本聡
弁護士 小林信明
弁護士 渡邉光誠
弁護士 鐘ヶ江洋輔
弁護士 大川剛平
弁護士 宮本聡
2014年3月3日月曜日
米国外の法律に基づく会社再建計画を米国で遂行する手段としての米国連邦倒産法第15章 -エルピーダメモリ事件
NBL1020号57頁
ニューヨーク州弁護士・ニュージャージー州弁護士 ティモシー・グラウリッチ
ニューヨーク州弁護士・イタリア弁護士 ジョルジオ・ボウ゜ェンジィ
ニューヨーク州弁護士・ニュージャージー州弁護士 ジェームス・I・マクラーミー
ニューヨーク州弁護士 杉山浩司
ニューヨーク州弁護士・ニュージャージー州弁護士 ティモシー・グラウリッチ
ニューヨーク州弁護士・イタリア弁護士 ジョルジオ・ボウ゜ェンジィ
ニューヨーク州弁護士・ニュージャージー州弁護士 ジェームス・I・マクラーミー
ニューヨーク州弁護士 杉山浩司
2014年2月4日火曜日
アドバイザリー契約に基づく詐害的な事業譲渡と破産者に対する損害賠償責任
東京地判平成25年7月24日
判例時報2205号23頁
破産会社が破産手続の申立前に事業再建会社と事業譲渡等のアドバイザリー契約を締結し、助言を受けて事業を譲渡したが、当該事業譲渡が詐害行為否認と評価される場合、事業再建会社の破産会社に対する損害賠償責任が肯定された事例
判例時報2205号23頁
破産会社が破産手続の申立前に事業再建会社と事業譲渡等のアドバイザリー契約を締結し、助言を受けて事業を譲渡したが、当該事業譲渡が詐害行為否認と評価される場合、事業再建会社の破産会社に対する損害賠償責任が肯定された事例
2014年1月6日月曜日
破産者による納税保証と無償行為否認
東京高判平成25年7月18日
判時2202号3頁
【納税保証の否認】
[無償性について]
・破産者による子会社Aからの債権回収は、もともと破産者の責任財産に含まれている既存の債権を回収するに過ぎないものであって、破産者の納税保証によって国税を滞納する子会社Aからの債権回収が可能となったとしても、破産者に責任財産の増加という経済的利益をもたらすものではない。
・また、本件では、子会社Aは既に廃業し、見るべき財産もない状況にあり、子会社Aの滞納国税につき、破産者が納税保証を行い、子会社に対する滞納処分を当面回避したからといって、破産者の責任財産を維持するものにもならない。
・子会社Aを納税保証することによって、破産者が銀行から融資を受けられることになったとしても、破産者の責任財産を増加させるものではない。
・しかも、本件では、破産者が融資を受けることは実現可能性に乏しかった。
・よって、破産者の納税保証につき、無償性は否定されない。
[有害性について]
・破産者が先行して先日付小切手による委託納付をしていたとしても、同小切手とは別個であり、自力執行や優先徴収権を有する租税債務を負担したのであるから、破産債権者を害し、破産財団の価値を実質的に減少させるものであって、有害性の要件は否定されない。
[第三者納付の否認]
・子会社Bの納付資金を破産者が出捐し、破産者の総勘定元帳に立替の記載があったとしても、直ちに破産者が子会社Bの国税を第三者納付したことにはならない。
・国税の納付にかかる領収書には子会社Bの記載しかないことからすれば、子会社B以外の第三者が当該国税を納付したことを示すものではなく、同領収書に破産者の記載がないのであるから、破産者が同納付をしたと認めることはできない。
・むしろ、国税通則法41条1項、同施行規則16条、別紙第一号書式備考七に定める第三者納付の手続きがなされた形跡がないことからすれば、同納付は子会社Bが行ったものと推認される。
・よって、同納付は破産者の行為ではなく、否認対象行為にあたらない。
判時2202号3頁
【納税保証の否認】
[無償性について]
・破産者による子会社Aからの債権回収は、もともと破産者の責任財産に含まれている既存の債権を回収するに過ぎないものであって、破産者の納税保証によって国税を滞納する子会社Aからの債権回収が可能となったとしても、破産者に責任財産の増加という経済的利益をもたらすものではない。
・また、本件では、子会社Aは既に廃業し、見るべき財産もない状況にあり、子会社Aの滞納国税につき、破産者が納税保証を行い、子会社に対する滞納処分を当面回避したからといって、破産者の責任財産を維持するものにもならない。
・子会社Aを納税保証することによって、破産者が銀行から融資を受けられることになったとしても、破産者の責任財産を増加させるものではない。
・しかも、本件では、破産者が融資を受けることは実現可能性に乏しかった。
・よって、破産者の納税保証につき、無償性は否定されない。
[有害性について]
・破産者が先行して先日付小切手による委託納付をしていたとしても、同小切手とは別個であり、自力執行や優先徴収権を有する租税債務を負担したのであるから、破産債権者を害し、破産財団の価値を実質的に減少させるものであって、有害性の要件は否定されない。
[第三者納付の否認]
・子会社Bの納付資金を破産者が出捐し、破産者の総勘定元帳に立替の記載があったとしても、直ちに破産者が子会社Bの国税を第三者納付したことにはならない。
・国税の納付にかかる領収書には子会社Bの記載しかないことからすれば、子会社B以外の第三者が当該国税を納付したことを示すものではなく、同領収書に破産者の記載がないのであるから、破産者が同納付をしたと認めることはできない。
・むしろ、国税通則法41条1項、同施行規則16条、別紙第一号書式備考七に定める第三者納付の手続きがなされた形跡がないことからすれば、同納付は子会社Bが行ったものと推認される。
・よって、同納付は破産者の行為ではなく、否認対象行為にあたらない。
座談会「民事再生法の実証的研究」を踏まえて(上)-実務の視点、理論からの疑問
弁護士 岡 正晶
明治大学教授 近藤 隆司
弁護士 中井 康之
大阪大学教授 藤本 利一
早稲田大学教授 山本 研
一橋大学教授 山本 一彦
NBL1016号57頁
明治大学教授 近藤 隆司
弁護士 中井 康之
大阪大学教授 藤本 利一
早稲田大学教授 山本 研
一橋大学教授 山本 一彦
NBL1016号57頁
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