2013年7月31日水曜日

所有権留保に基づく自動車引上げがされた場合の否認等について(破産手続・民事再生手続における否認権等の法律問題 第1回)

大阪地方裁判所第6民事部判事 福田修久
法曹時報64巻6号1頁

1 件のコメント:

  1. 対抗要件を備えない所有権留保自動車が引き揚げられた場合、否認権行使の対象となることや、同時廃止で申し立てられた場合でこのような引揚げがあったときに、否認権のために管財に移行するか否かについて、大阪地方裁判所では、申立時の時価が100万円以上の場合に限る旨の基準が紹介されています。

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