2013年7月1日月曜日

個人再生における財産目録作成上の留意点

大阪地裁第6民事部
月刊大阪弁護士会102号58頁
はい6民ですお答えしますvol.173

1 件のコメント:

  1. 添付資料としての預金通帳の記帳部分は、受任通知時から遡って1年前以降の分とされています。
    申立時から遡って1年前以降の分ではないそうです。

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